市や区が回収する粗大ごみ一覧

行政サービスが回収している粗大ゴミの定義と種類
およびその具体的な例と
アスベスト含有品の対応について

粗大ゴミの定義と種類について

行政サービスで回収している粗大ゴミの定義とは、基本的には次のような内容をさします。まず、家具や家電製品、4束以上の枝木、布団など通常のゴミ収集において支障をきたす重量や容量のあるゴミで、家電製品なら1辺が30センチ以上の長さがあり、家電リサイクル法対象ではないものとなっています。家電製品以外でも、1辺が40センチ以上のものや、棒状で80センチ以上のものも粗大ゴミ扱いとなります。

同じく通常のゴミ収集に支障をきたすものとして、大量のゴミを出すときもこれに当てはまります。大量のゴミとは、1回の量が40~45リットル袋で4袋以上ある場合を言います。これは、事前に分別しておく必要がありますが、指定の収集袋を使う必要はありません。

自分で粗大ゴミを持ち込む場合と料金

粗大ゴミを行政サービスに申し込んで回収してもらう方法の他に、地域のゴミ回収センターに自分で持ち込む方法があります。これは自宅から粗大ゴミを自力で運ぶ込む必要がありますが、戸別収集に比べると費用は安く済み、予約もいらないので便利な面もあります。

例えば、戸別収集では布団が300円、一人掛けソファ700円、テーブル1,000円など、一つひとつに値段がついていてそれぞれ指定の納付券を購入する必要がありますが、ゴミセンターへ搬入すればその必要がなく、従量制で手数料を支払えばOKです。例えば、家庭から出る粗大ゴミであれば10キロで350円程度ですので、手間を惜しまなければかなり費用は抑えることが可能です。

アスベスト含有製品と回収について

各地方自治体では、アスベスト含有製品に関して経済産業省からの公表内容に基づいて、分別収集を行っています。このアスベストが含まれる主な製品としては、トースターや電気ポット、こたつにヘアドライヤーといった電気製品や、ストーブやガスコンロなどの石油・ガス製品、そのほか自転車など多岐に渡っています。

これらのアスベスト含有製品を粗大ゴミとして捨てる場合には、事前にメーカーへアスベストが含まれているかどうかを確認した上で、その旨を粗大ゴミ回収申込の際に伝えた上で、回収の申込を行う必要があります。これは、粗大ゴミセンターに持ち込む際にも同様に、アスベストを含んでいる粗大ゴミであることを伝える必要があります。